・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。
還付を受けるために必要なもの:当院のポリシー:医療費控除«歯医者・歯科・小児歯科の「あおき歯科こども歯科」(庄内通・名古屋西区・名古屋市・名古屋)は、痛みを感じさせない治療をこころがけています。痛くなったら治療するのではなく、お口の健康を維持するための予防歯科にも力を入れています。|smartphone
・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。